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チラシ配りは道路使用許可証(申請書)が必要です

投稿日:2019年6月22日

日本の公道でチラシ配りを行う場合、道路交通法第77条で定められている「道路使用許可」を受けなければなりません。

「チラシ配りには警察署の許可が必要なんだ。」と約10年前、店長として勤務した時初めて知りました。

ということで地味な記事ですが、知っておくと安心な道路使用許可申請の話を。
せっかくなので同じ飲食店に携わる方々に読んでいただけると幸いです。

《誰(どこ)の許可が必要なのか》

チラシ配りを行う場所を管轄する警察署長の許可が必要です。ここでのポイントは「申請」「受け取り」2回行かなくてはならないこと。

場所によっては時間がかかるので結構大変です。

《何を提出するのか》

・道路使用許可申請書(2部)
・道路使用する場所付近の見取図(地図)
・配るチラシ

です。2部提出するのがポイントです。

提出書類の一覧は、警察庁のウェブサイトからダウンロードできます。

出典:警察庁ウェブサイト(道路使用許可

管轄する警察署がどこかも記載されていますので、申請先を間違えて無駄足とならないよう確認しましょう。

《申請書類に記入する情報》


(道路使用許可申請書)

・申請者の住所、氏名
・道路使用の目的(チラシ配り、ティッシュ配りなど)
・道路使用する場所や区間
・期間(最大で15日間)
・チラシ配りの方法、形態
・現場の責任者の住所・氏名・電話

などを記入します。(※申請者の捺印を忘れずに)

《手数料が掛かります》

一回の申請について2,100円の許可申請手数料がかかります。

2週間でこの金額。
高いか安いかは効果次第ですが、管轄の警察署に直接足を運んで提出しないといけないので勤務先から遠い人はかなり不便かと。

郵送や振込は未対応なのです。

チラシ配りの必要性

そもそも、お店のホームページなどで情報がわかる世の中でチラシ配りでの宣伝は必要なのか。

街の特性がポイントかと思いますが、インターネットを利用しない方々にも知っていただけるきっかけとなり

・チラシ配りの方法
・商圏の年齢層や人口
・駅前の人の流れ

上記がうまく交わると大きな効果を得られます。特にローカル線のエリアでは一つの有効な手段かと個人的には感じます。

まとめ

チラシ配りを公道で行うには

・場所を管轄する警察署の許可が必要
・直接足を運んで申請書しなければならない
・最大で15日間という期間の定めがある
・申請と受け取り「2回」警察署に行く
・手数料2,100円がかかる

ということを事前に覚えておくとスムーズです。

余談ですが、私が初めて申請に行った当時から早10年。

道路使用許可の申請方法があまり変わっていない。ということが衝撃的でした。

しょうがないですが、もっと便利になれば嬉しいですね。


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